みなさん、こんにちは!
今回は、就職などによって国民健康保険 → 健康保険に切り替えた方への手続き方法を解説します!

えっ⁉️
健康保険の切り替えは会社でやってくれないの?

健康保険は、自動で切り替わるものだと思ってた…
市役所で勤務していたわたしがよく耳にした言葉です。
実は、国民健康保険を脱退する手続きは、原則として窓口で手続きが必要です!
それでは「どのようなときに国民健康保険を脱退するのか」など手続きについて解説します!
国民健康保険を脱退する主な理由
- 会社に就職して、健康保険(社会保険)に加入したとき
- 家族の健康保険(社会保険)の扶養になったとき
- 生活保護を受給することになったとき
- 他の市区町村に転出(引越し)するとき
- 死亡したとき
このような場合に、国民健康保険を脱退する手続きが必要となります。
”生活保護の受給” ”他の市区町村に転出” ”死亡” により国民健康保険を脱退するときは、市役所の職員が代理で手続きを行うこともありますが、原則本人またはその家族が手続きに出向きます。(お住まいの自治体によります)
どこで手続きをするの?
住所地(住民票を置いている)の市区町村役場(国民健康保険担当課)にいきましょう。
お住まいの役場に下記の名称があれば、担当の窓口です。
国民健康保険課 国保年金課 国保課 保険課 住民課 住民福祉課
市区町村役場の窓口に出向き、「国民健康保険の脱退手続き」をしたいと伝えてみましょう🏢

何を持っていけばいいの?
- 健康保険に新たに加入する(した)全員の健康保険証
- 健康保険に新たに加入する(した)全員の高齢受給者証(原則70歳以上の方のみ)
- 以前まで使用していた国民健康保険証(該当者全員分)
- 本人確認書類(免許証やマイナンバーカード)
- 印鑑(現在は、押印廃止により不要な場合が多い)
- 国民健康保険証(該当者全員分)
- 資格確認証(該当者全員分)
- 高齢受給者証(原則70歳以上の方のみ)
他の市区町村に転出する場合、国民健康保険の脱退手続きの他にも必要な手続きが多くあります。
- 国民年金の資格喪失、任意加入の手続
- 国民健康保険税額試算(支払う必要のある金額の計算)
- 子ども医療費受給者証の返却
- ひとり親家庭等医療費受給者証の返却 など
国民健康保険の脱退に期限はあるの?
健康保険に加入(扶養も含む)したら、国民健康保険の脱退手続きは必須
手続きは原則として、健康保険に加入したら14日以内にしなければなりません。
必要な持ち物はこちらをクリック!
健康保険に加入した場合、資格証明書など健康保険に加入したことがわかる証明書ができてからでも問題はないので、市区町村役場にいきましょう。
それまでに、国民健康保険料(保険税)の支払い期限が来る納付書は支払っておくと良いですね!
もちろん、支払い過ぎた分の保険料は、還付される仕組みですので安心してください。

脱退手続きを忘れるとどうなるの?
国民健康保険の脱退手続きを忘れると、次のことが起こる可能性があります。
- 国民健康保険料(保険税)を請求される
- 医療費を返還しないといけない
国民健康保険料(保険税)を請求される
すでにお話したとおり、国民健康保険は「脱退手続き」が必要です。
このため、国民健康保険の脱退手続きを行うまでは、国民健康保険の資格を持っているものとされ、保険料(保険税)が世帯主あてで請求されます。
つまり、脱退手続きをしない限り、保険料を延々と支払いを行わないといけません。
健康保険に加入したからといって、国民健康保険料(保険税)を支払っていないと、督促状が送られてきたり、財産(銀行口座など)を差押えされる可能性があります。
そうならないために、国民健康保険の脱退手続きは忘れないようにしましょうね😉
なお、国民健康保険の脱退手続きをしたら、健康保険に加入した日まで遡り、国民健康保険を脱退(国保資格の喪失)することとなります。
つまり、国民健康保険料(保険税)も遡って再計算されるため、支払いすぎている場合は還付されるため、安心してくださいね🤍
ただし、不足額がある場合は、納付書などが発行されますので、支払いましょうね!
医療費を返還しないといけない
医療費の返還とは、どのようなことを指すのでしょうか。
これは、国民健康保険の資格が無いのに、国保の保険証を使用して医療機関にかかった場合、医療費の返還請求が来ることもあります。
これはどういうことでしょうか?

国民健康保険 → 会社の健康保険に加入
- 健康保険(社会保険)加入 6月15日〜
- 国民健康保険の資格喪失 〜6月14日

医療機関受診歴(国保保険証を使用)
- 6月14日 A病院 医療機関で自己負担3,000円支払
- 6月15日 B歯科 医療機関で自己負担5,000円支払
- 6月17日 C薬局 医療機関で自己負担2,000円支払
こういう場合を想定してみましょう。
山田さんは 6月14日で国民健康保険の資格を喪失、6月15日から就職などにより会社の健康保険に加入しています。
つまり、6月15日以降は、会社の健康保険証を掲示しなければなりません。
ですが、会社の健康保険の保険証が手元に無いので、とりあえず手元にあった国民健康保険の保険証を使用して、仕方なく受診しました。
このような場合、”6月14日 A病院受診分” は、国民健康保険の資格がある期間内での受診ですので、医療費の返還義務はありません。
ただし、”6月15日 B歯科受診”、”6月17日 C薬局受診”のこれら2つは、国民健康保険の資格を持っていない期間の受診で、会社の健康保険の資格を持っている期間内のため、これら2つの医療機関分(保険者負担7割分)については、返還する必要があります。
それでは、金額でいくら返還する必要があるのでしょうか。
- 6月15日 B歯科 医療機関で自己負担5,000円支払
- 6月17日 C薬局 医療機関で自己負担2,000円支払
医療機関で保険証を掲示した際には、みなさんは3割を負担しますよね。
では、残り7割はどこが払っているのでしょうか。
そう!国民健康保険や会社の健康保険などが支払いを行っています。
この場合、B歯科とC薬局受診分の2つは、7割分の返還が必要となりますので、
- B歯科 自己負担3割…5,000円 保険者負担7割(返還対象)…11,667円
- C薬局 自己負担3割…2,000円 保険者負担7割(返還対象)…4,667円
つまり、返還額は合計16,334円となるわけです。
これは、国民健康保険だけに限られる問題ではなく、他の健康保険や生活保護、転出などさまざまな場合で生じる問題であることは、覚えておくと良いですね。
もし、医療費の返還請求があった場合、支払って、正しい健康保険組合等に療養費の請求をすることで、お金は戻ってきますので安心してくださいね。
ここで説明したように、医療費の返還があると高額の請求がある場合がありますので、退職や就職など健康保険の資格に影響しそうな場合は、注意しましょう!
よくある質問
国民健康保険の脱退手続きに、健康保険の保険証はコピーでも大丈夫?
これは、お住まいの自治体にもよりますが、保険証の原本があると無難です。
コピーでしか確認できない場合、加入の健康保険組合に役場の職員が電話で確認することになり、時間がかかることも…
健康保険に加入した全員の保険証を持参するようにしましょう!

本人以外でも手続きはできますか?
原則できます
ただし、”同一世帯の人”や”健康保険に加入し国民健康保険を脱退する人(社保加入の場合)”で無い場合は、委任状が必要な場合があります。
お住まいの自治体によって、代理人の申請ができる場合とできない場合がありますので、事前に確認しておくと良いですね🙆
ちなみに、わたしが勤務していた自治体では、代理人の申請に委任状は必要ありませんでした。
まとめ|国民健康保険の脱退は”忘れず・正しく”が大切!
- 国民健康保険は「加入」と同じく「脱退」にも手続きが必要!
- 就職・扶養・転出・生活保護・死亡などが脱退の主なタイミング
- 健康保険証が手元に届いてからでOK!ただし、原則14日以内に手続きが必要
- 手続きは、住民票のある市区町村役場で行う
- 手続き忘れは「保険料請求」や「医療費返還」の原因に!
- 保険証を間違って使うと、数万円単位の返還になることも…(これマジです…)
👉 保険の切り替え=自動ではない!
市役所・役場への手続きをしっかり行いましょう!

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